少し話題になっている、医療広告ガイドラインって???

【この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。】

平成30年6月から、医療広告ガイドラインが新しくなりました。

今まではホームページに関しては広告とみなされていなかったようなのですが、今回からはホームページも広告として扱われるようです。

いままでは規制に引っかからなった内容も規制対象に変わるなどいろいろ変更がありそうです。

接骨院・整体院の方などが気にされていて、他のブログなどにも書かれているものと思います。

ですが、私は医療広告に当たらないのではないかと思っています。その理由も書いていきたいと思います。

目次

医療広告ガイドラインってなに?

主に病院などの医療機関の広告に関する基準を定めるものみたいです。

 

なんで厳しくなったの?

ホームページに載っている内容で、トラブルが増えているからだといわれています。

特に美容整形などの自由診療を行う機関でのトラブルが多くみられているようです。ホームページと実際の説明が違うなどがあるようです。

どんな表記が規制の対象になるの?

・ビフォーアフターの写真の掲載

・〇日で治療が完了とか

・お客様の声とか

・「絶対治る」とか

・満足度〇〇%とか

 

対象となるところは?

上でも書きましたが、医療機関が対象になるようです。

なぜ、接骨院・整体院が対象じゃないと思うのか

医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)

Q5-1 あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療広告ガイドラインの対象でしょうか。

A5-1 医療広告ガイドラインの対象ではありません。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法律及び関連通達が適応されます。

 

と書いてあるからです。

関係法律になにが書かれているのかしっかりと確認したことがないのですが、今回の医療広告ガイドラインの対象ではないことは明確となっています。

終わりに

ぐーぐるなどの検索順位の変更や広告ガイドラインなどホームページに対するものがいろいろと変わってきています。また医療機関ホームページガイドラインというものもあるようです。

医療機関となっているので、私のような整体院にはそこまでかかわりはないのかもしれません。

医療広告ガイドラインは整体院を営んでいる方たちはかなり気をつけなければいけないものになると思われます。

現状では、厚生労働省のホームページのQ&Aでは、あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業またはそれらの施術所の広告は医療広告ガイドラインの対象ではないとされています。

ただし、それらに関係する関係法律および関連通達が適用されるそうです。そちらはまだしっかりと読んでいないのでわからないですが、

今後、トラブルが多くなっていくことで、医療広告ガイドラインが適応になってくると、整体院などのホームページは変更をしていかなければいけなくなります。

あれもダメ、これもダメとなってくると本当に何で伝えていけばいいのかわからなくなってしまいますね。

お客様の声や写真などでお客さんの誘導を行わないようにということなのですかね。

どのような伝え方をすれば正しい情報がお客さんに届けられるんでしょうか?

広告は本当に難しいなと思います。

ある程度、書かないと見向きもされないのが広告だと思うので、、、

広告の反響率は0.3と言われているようです。

なかなか厳しいですね。反響率なので、実際に来てくれる数字ではないですし問い合わせなども含めての反応ですからね。

どのように広告を出したらいいのかしっかりと考え直すきっかけになりそうですね。

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